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介護施設・保育園・福祉施設・在宅で
最も取得したい研修が喀痰吸引等研修

【実地研修を修了した喀痰吸引等行為】の登録申請について
著者/監修プロフィール

株式会社プレゼンス・メディカル 創業会長兼CEO今西和晃
/ Tomoaki Imanisih

医療、健康、教育、環境など、多岐にわたる分野での社会貢献を目指し、プレゼンス・メディカルを設立。日本の医療・介護分野において「技術の革新」をキーワードに、数々の新しいケアプロトコルを生み出し、業界に貢献している起業家である。M&Aやベンチャーキャピタルの分野で多数の事業を手掛け、その経験と知識を活かして、日本の介護業界にイノベーションをもたらすプレゼンス・メディカルを設立しました。
同社のCEOとしても活躍し、研修や喀痰吸引に関するコラムを通じて、事実に基づいた医療的ケアの意義や役割を啓蒙している。その知見は、今後の介護業界の発展に大きく貢献することが期待される。
2014年から500施設以上の施設経営者と直接対面を行い、現場における課題解決に向けた対談多数。公益社団法人 全国老人福祉施設協議会でのセミナーを全国28都道府県で実施。

2022.12.18

【実地研修を修了した喀痰吸引等行為】の登録申請について

【実地研修を修了した喀痰吸引等行為】の登録申請について解説します。

介護職員の仕事の幅を増やすことのできる喀痰吸引等研修は毎年多くの人が受けている研修です。

この喀痰吸引等研修は介護福祉士などの介護職員が医療行為である喀痰吸引や、胃ろう・経鼻胃管といった行為をできるようにするための研修です。

これらは本来は医師や看護師といった医療職のみが行うことを許された行為なのですが、介護施設等では看護師がいない時間帯に急に喀痰が詰まって吸引をしないといけないような状況になったり、利用者が急に呼吸口を訴えてその場にいる介護職員だけで対処する必要がでたりと、医療者だけでは対応困難な状況になることがあります。

高齢化の進んだ現在の日本においては非常に重要な研修と言えるでしょう。

そんな喀痰吸引等研修ですが、単に研修を受ければすぐに喀痰吸引ができるというわけではなく、喀痰吸引等研修を受けたということを登録申請をする必要があります。

喀痰吸引等研修は受けたけど、どうしたらいいかわからない。そういう状況にならないために喀痰吸引等業務申請手続きの流れを解説していきます。

喀痰吸引等業務申請手続きのながれ

喀痰吸引等業務申請手続きのながれ

手続きの流れは以下の2パターンがあります。

  • :医療的ケアを修了している介護福祉士
  • :①以外の介護福祉士及び介護福祉士以外の介護職

順番に見ていきましょう

まず①について

医療的ケアを修了している介護福祉士に当てはまるのは以下の人になります。

・平成28年度以降の介護福祉士国家試験合格者

・平成28年の介護福祉士養成施設卒業生

・平成29年から令和8年度までの介護福祉施設卒業者で経過措置による介護福祉士登録を受けた者

・平成27年度の介護福祉士養成施設卒業生であって陽性家庭で医療的ケアを修了した者

①に該当する方の所属する施設の事業者はまず登録喀痰吸引等事業者登録を受ける必要があります。

受けていない場合は県に申請して登録を受けます。その後事業者は介護福祉士が基本研修を修了したことを確認した上で実地研修を行い、終了後に修了証明書を発行します。

ここまでおこなったら、介護福祉士は社会福祉振興・試験センターに登録変更申請を行います。これにより喀痰吸引等行為が介護福祉士登録証に付記されます。

事業者は登録喀痰吸引等事業者変更登録届出書を県に提出します。

以上のプロセスを経て介護福祉士は登録喀痰吸引等事業者のもとで介護福祉士として喀痰吸引等行為が可能になります。

次に②について

①に該当しない人はまず登録研修機関に喀痰吸引等研修を申し込んで基本研修を受講する必要があります。

登録研修期間の喀痰吸引等研修において実地研修を受講する、もしくは所属事業所で実施し、「喀痰吸引等研修修了書」を受け取ります。

この後の流れについて介護福祉士とそれ以外の人で流れが変わります。

介護福祉士は社会福祉振興・試験センターに登録変更申請を行なって介護福祉士登録証に喀痰吸引行為を付記してもらいます。その後事業者が申請をして、喀痰吸引等行為ができるようになります。

介護福祉士以外の介護職員は修了証名称を添付して県に認定特定行為事業従事者の申請をして認定を受ける必要があります。

その後事業者が県に登録特定行為事業者の申請をして登録を受けます。

以上を行うことで介護福祉士以外の介護職員も登録特定行為事業者において認定行為業務従事者として喀痰吸引等行為が可能になります。

喀痰吸引等研修をうけると何ができるようになる?

喀痰吸引等研修をうけると何ができるようになる?

喀痰吸引等研修でできるようになることは冒頭に述べたように、利用者の喀痰を吸引する行為である喀痰吸引と胃ろうや経鼻胃管などを用いた経管栄養の管理です。

喀痰吸引は自分で痰を出すことができない利用者に対して吸引チューブを用いて痰を吸い出すことで呼吸を助けるという役割があります。

また口腔内をきれいにすることにも繋がり肺炎などの予防にも役に立ちます。また窒息など緊急時にも気道の遺物を取り除く手段の一つとして必要になる行為です。

経管栄養は飲み込みができない人に対して何らかのチューブを胃に通すことで胃に直接栄養を入れる行為です。

どちらも高齢者が多くなると必要度が上がる行為です。特に喀痰吸引は多くの高齢者で必要になる行為で、急な呼吸状態悪化に対しての対応ができるようになることから医療・介護の場で非常に重要な処置になっています。

現在の日本社会は高度に高齢化しており、これらの処置を必要とする人の数は今後ますます増えていくことが予測されます。喀痰吸引等研修を受けることで、キャリアアップやスキルアップに繋がります。

まとめ

今回は【実地研修を修了した喀痰吸引等行為】の登録申請について解説をしていきました。

受けると介護の場で働くにあたって非常に有用なスキルが身に付く喀痰吸引等研修ですが、その後の手続きを怠ると実際に行うことができません。研修を受けた方は忘れずに申請を行いましょう。

 

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2025年に向け必要とされている
介護職員の医療的ケア。

2025年に向け必要とされている介護職員の医療的ケア。
介護施設・保育園・福祉施設・在宅で医療的ニーズのある利用者が今後さらに増えています。
利用者が安心した生活を過ごせるように、 喀痰吸引等の資格取得が必要です。
研修予算計画を始め、現場に寄り添った年回計画を策定し、安定的な資格取得の計画をご提案します。