喀痰吸引等研修 【障害福祉報酬改定】新設加算について。
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:要約:
2024年4月から、医療的ケアが必要な利用者に対する喀痰吸引等の実施に関する研修や加算が見直されます。喀痰吸引等を行う職員は、特定の研修を修了することで、事業所は加算を受けられます。また、医療的ケア児者や重度の障害を持つ子どもたちを受け入れる事業所にも、加算が設定されます。さらに、認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の実施に対する加算も、大幅に増加します。これらの改定は、医療的ケアへの支援の促進と介護の質の向上につながると期待されます。
喀痰吸引等研修の改定について知っておきたいこと
2024年4月から、介護保険サービスの報酬改定が実施されます。この改定では、医療的ケアが必要な利用者に対する喀痰吸引等の実施に関する研修や加算が見直されます。喀痰吸引等とは、気管内に溜まった粘液や異物を吸引器で吸い出す行為のことです。医療的ケアが必要な利用者とは、経管栄養や人工呼吸器などの医療機器を使用している利用者や、重度の心身障害を持つ利用者のことです。喀痰吸引等は、呼吸困難や感染症の予防に重要な役割を果たしますが、正しく行わないと合併症や事故のリスクが高まります。そのため、喀痰吸引等を行う職員は、必要な知識や技能を習得するための研修を受ける必要があります。今回の改定では、喀痰吸引等の研修や加算について、以下のような変更が行われます。
喀痰吸引等実施加算の創設
– 喀痰吸引等が必要な利用者に対して、喀痰吸引等を実施する事業所において、喀痰吸引等の実施のために必要な研修を修了した職員が喀痰吸引等を行った場合に、1日につき30単位の加算が算定できるようになります。
– この加算は、医療的ケア区分による基本報酬を算定している場合は算定できません。
– この加算の対象となる研修は、厚生労働省が定める「喀痰吸引等の実施のために必要な知識・技能を修得するための研修」で、内容は以下の通りです。
第1号、2号研修
第1号研修を受講することで、不特定多数の人に対して「喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)」と「経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻)」を実施することが可能になります。
第2号研修を受講することで、不特定多数の人に対して「喀痰吸引(口腔内・鼻腔内のみ)・経管栄養(胃ろう又は腸ろうのみ)」などの実地を終了した項目を実施することが可能になります。
科目 | 時間 | |
講義 | 人間と社会 | 1.5時間 |
保健医療制度とチーム医療 | 2時間 | |
安全な療養生活 | 4時間 | |
清潔保持と感染予防 | 2.5時間 | |
健康状態の把握 | 3時間 | |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 | 11時間 | |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 | 8時間 | |
高齢者及び障害児・者の経管栄養概論 | 10時間 | |
高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説 | 8時間 | |
演習 | 口腔内の喀痰吸引 | 5回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 | 5回以上 | |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 5回以上 | |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | 5回以上 | |
経鼻経管栄養 | 5回以上 | |
救急蘇生法 | 1回以上 | |
実地演習 | 口腔内の喀痰吸引 | 10回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 | 20回以上 | |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 20回以上 | |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | 20回以上 | |
経鼻経管栄養 | 20回以上 |
医療的ケア対応支援加算の創設
– 福祉型短期入所サービスにおいて、医療的ケア児者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき120単位の加算が算定できるようになります。
– この加算は、看護職員を必要とされる数以上配置した事業所に限ります。
– 医療的ケア児者とは、経管栄養や人工呼吸器などの医療機器を使用している18歳未満の利用者のことです。
重度障害児・障害者対応支援加算の創設
– 福祉型短期入所サービスにおいて、障害支援区分5または6、または障害児支援区分3に該当する利用者の数が、事業所の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上である場合に、1日につき30単位の加算が算定できるようになります。
– この加算は、重度の障害を持つ利用者に対する支援の負担を評価するものです。
– 医療連携体制加算(Ⅶ)の見直し
– 喀痰吸引等が必要な利用者に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき250単位の加算が算定できるようになります。
– この加算は、医療的ケア区分による基本報酬を算定している場合は算定できません。
– この加算は、主として重症心身障害児に対して支援を行う事業所においても算定できるようになります。
– 認定特定行為業務従事者とは、厚生労働省が定める「認定特定行為業務従事者の認定に関する基準」に基づき、認定を受けた職員のことです。
これらの改定は、医療的ケアが必要な利用者に対する喀痰吸引等の実施に関する研修や加算を充実させることで、介護の質の向上や職員のモチベーションの向上につながると期待されます。喀痰吸引等を行う職員は、改定に伴う研修や加算の内容を把握し、適切に喀痰吸引等を実施できるように準備しましょう。
喀痰吸引等実施加算の創設
概要
- 目的: 医療的ケアが必要な人々へのより良いサービスの提供を促進し、特に喀痰吸引や経管栄養などのケアを提供する事業所に対して、これらのサービスを行う職員の資質向上を図るため。
- 加算内容: 喀痰吸引等を行う職員が特定の研修を修了している場合、事業所は1日につき30単位の加算を受けることができる。
研修の重要性
- 研修を通じて、職員は必要な知識と技能を身につけることができ、医療的ケアを必要とする人々に対してより適切なサポートを提供することが可能になります。
医療的ケア児者の受入体制の拡充 (P35)
概要
- 目的: 医療的ケアが必要な子どもたち、特に重度の障害を持つ子どもたちの受け入れを促進し、これらの子どもたちが必要とするケアの提供体制を強化するため。
- 加算内容: 福祉型短期入所サービスを提供する事業所が、医療的ケア児者を受け入れる場合、または特定の障害支援区分に該当する子どもたちを多く受け入れる場合に、加算が設定されます。医療的ケア対応支援加算は120単位/日、重度障害児・障害者対応支援加算は30単位/日です。
支援体制の拡充
- これらの加算は、より多くの医療的ケア児者や障害を持つ子どもたちが質の高いケアを受けられるようにするためのものです。
認定特定行為業務従事者による支援評価の見直し (P79)
概要
- 目的: 医療的ケアが必要な子どもたちへの支援をさらに促進し、特に重症心身障害児への支援を行う事業所が適切に評価されるようにするため。
- 加算内容の見直し: 医療連携体制加算(Ⅶ)が、100単位/日から250単位/日へと大幅に増加しました。
支援の促進
- 認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の実施は、医療的ケア児への支援を強化するための重要なステップです。この見直しにより、より多くの事業所が医療的ケア児への支援を行うことが奨励されます。
ポイント
- 喀痰吸引等実施加算: 特定の研修を修了した職員による喀痰吸引等の実施に対して、事業所は加算を受けることができる。
- 医療的ケア児者の受入体制の拡充: 医療的ケアが必要な子どもたちを受け入れる事業所に対し、加算が設定される。
- 認定特定行為業務従事者による支援の評価の見直し: 重症心身障害児への支援を行う事業所が、より高い加算を受けられるようになる。
表による改定の概要
改定項目 | 加算前 | 加算後 | 改定の目的 |
---|---|---|---|
喀痰吸引等実施加算 | なし | 30単位/日 | 医療的ケアを提供する職員の資質向上を促進するため |
医療的ケア児者の受入体制の拡充 | なし | 120単位/日 (医療的ケア対応支援加算)、30単位/日 (重度障害児・障害者対応支援加算) | 医療的ケアが必要な子どもたちや重度障害児の受け入れを促進するため |
認定特定行為業務従事者による支援の評価の見直し | 100単位/日 | 250単位/日 | 重症心身障害児への支援を強化し、適切に評価するため |
この改定により、医療的ケアが必要な人々へのサポートが大きく向上することが期待されます。特に、質の高いケアを提供するための職員の研修や、医療的ケア児者を受け入れる体制の拡充、さらには重症心身障害児への支援を行う事業所の評価の見直しなど、各項目の改定は、より良い医療的ケアの実現に向けた重要なステップとなります。
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喀痰吸引等研修 | 株式会社プレゼンス・メディカル (presence-m.com)
まとめ
喀痰吸引等実施加算の創設により、喀痰吸引等が必要な利用者に対して、研修を修了した職員が喀痰吸引等を行った場合、1日につき30単位の加算が算定可能となります。この加算は医療的ケア区分による基本報酬を算定している場合は適用されません。対象となる研修は厚生労働省が定めるもので、喀痰吸引や経管栄養の実施が可能になります。また、福祉型短期入所サービスにおいて、医療的ケア児者に対する指定短期入所等を行った場合に1日につき120単位の加算が算定可能となり、重度障害児・障害者対応支援加算も新設されました。さらに、医療連携体制加算(Ⅶ)の見直しにより、認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合に1日につき250単位の加算が算定可能となります。これらの改定は、医療的ケアが必要な利用者への支援を強化し、介護の質の向上を目指すものです。
本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。