喀痰吸引等研修とは?内容から資格取得に使える助成金まで詳しく解説
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要約:
介護職員がたんの吸引や経管栄養の対応を可能とする「喀痰吸引等研修」の概要とその効果について解説します。この研修は、介護福祉士法に基づき、医師の指示のもとで特定の医療行為を行えるようにすることを目的としています。研修内容は、喀痰吸引や経管栄養に関連する知識と技術を学ぶことで、介護職員が法律で定められた条件下でこれらの行為を実施できるようになります。研修は講義と実技から成り、介護福祉士や特定の介護職員が対象です。また、この資格を取得することで、介護の現場で医師や看護師と連携しながら、より専門的なケアが可能になるため、介護の質の向上が期待されます。研修費用については、地方自治体や国の助成金を利用することで負担を軽減できる場合があります。喀痰吸引等研修を修了後は、認定証の申請が必要で、実地での指導や評価も伴います。これにより、介護職員は必要な医療行為を適切に行えるようになり、介護サービスの充実に寄与すると考えられます。
今後介護職員が研修を受けた上でたんの吸引や経管栄養の仕事ができるようになると聞いたけれど、研修を受けたからといって医師や看護師のように本当にできるようになるのか不安を抱えている人はいませんか? この記事では、介護職員がたんの吸引や経管栄養を担当できるようになるために行う喀痰吸引等研修の内容から、資格取得に使える助成金まで詳しく解説します。
︎喀痰吸引等研修とは?
喀痰吸引等研修とは、読み方が「かくたんきゅういんとうけんしゅう」で、介護職員がたんの吸引や経管栄養の対応ができるようになるのを目的とした研修を指し、「社会福祉士及び介護福祉士法」と「社会福祉士及び介護福祉士施行細則」でその内容が定められています。
具体的には、たんの吸引や経管栄養の実施のために必要な知識や技能を習得した介護職員については、一定の条件の下にそれらを行える「喀痰吸引等制度」を法律で定めたため、喀痰吸引等研修が広く行われるようになったのです。
喀痰吸引等制度の概要は次の通りです。
項目 |
概要 |
実施可能な行為 |
・医師の指示の下に行われる以下の行為(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項、社会福祉士及び介護福祉士法施行細則第1条より) ① 口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部のたんの吸引 ② 胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養などの経管栄養 |
介護職員の範囲 |
・介護福祉士(2016年1月以降の国家試験以降の合格者) ・介護職員など(ヘルパー、上記以外の介護福祉士、特別支援学校教員などで喀痰吸引等研修を修了した人) |
登録研修機関 |
・喀痰吸引等研修をする機関は都道府県知事に登録が必要となる |
登録事業者 |
・自社の事業として喀痰吸引等研修を行いたい介護事業所も都道府県知事に登録が必要となる |
実施時期 |
・2012年4月1日より施行 |
上記の「介護職員の範囲」から喀痰吸引等研修の対象者は2016年1月以降の国家試験に合格した介護福祉士以外で介護業務に携わる人だとわかります。
喀痰吸引等研修は、国が法律で定めた喀痰吸引等制度に基づいて行われているのを覚えておきましょう。
参考:e-GOV法令検索「社会福祉士及び介護福祉士法施行細則」
喀痰吸引等研修の内容
喀痰吸引等研修は医師や看護師が講師となって行われますが、具体的にはどのような内容なのでしょうか。
類型、基本研修、実施研修の3つの観点からご紹介します。
喀痰吸引等研修の類型
喀痰吸引等研修には、次の3つの類型があります。
類型 |
第1号研修 |
第2号研修 |
第3号研修 |
(参考)介護福祉士の養成課程 |
実施可能な行為 |
・対象となる行為全てができる |
・対象となる行為のうち気管カニューレ内吸引、経鼻経管栄養を除いた行為ができる |
・特定の人が必要な行為のみできる |
― |
基本研修 |
・講義50時間+各行為のシミュレーター演習 |
・講義50時間+各行為のシミュレーター演習 |
・講義および演習9時間 |
・講義50時間+各行為のシミュレーター演習 |
実地研修 |
・対象となる行為全てについての実施研修 |
・対象となる行為のうち気管カニューレ内吸引、経鼻経管栄養を除いた内容の実施研修 |
・特定の人が必要な行為についての実施研修 |
・養成課程において可能な限り実施研修をするか、登録事業者で実施研修を受ける |
「実施可能な行為」の中からできることに応じて第1号研修、第2号研修、第3号研修と少しずつ研修内容に違いがあるのがわかります。
参考:厚生労働省「平成24年4月から、介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)についての制度が始まります」
基本研修
厚生労働省の「喀痰吸引等研修の概要(参考)研修カリキュラム概要」の資料における、第1号研修と第2号研修の基本研修の内容例は次の通りです。
項目 |
概要 |
評価 |
講義 |
・50時間の講義
|
・筆記試験による知識の確認 |
演習 |
・たんの吸引は口腔、鼻腔、気管カニューレ内部それぞれ5回以上 ・経管栄養は胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養をそれぞれ5回以上 |
・プロセス評価 |
一方第3号研修における基本研修の内容例は次の通りです。
項目 |
概要 |
評価 |
講義 |
・「特定の者」に特化したテキストを使用し基本的な内容に絞った8時間の講義を実施 |
・「特定の者」に特化した試験 |
演習 |
・シミュレーターを使用した1時間の演習 ・「特定の者」に合わせた現場演習を通じて一連の流れが問題なくできるようになるまで繰り返し実施 |
・「特定の者」に絞った評価指標で評価 |
喀痰吸引等研修における基本研修は講義と演習で成り立ち、それぞれ評価を受けなければならないのを覚えておきましょう。
参考:厚生労働省「喀痰吸引等研修の概要 (参考)研修カリキュラム概要」
参考:厚生労働省「喀痰吸引等研修の概要 修得程度の審査について」
実地研修
厚生労働省の「喀痰吸引等研修の概要(参考)研修カリキュラム概要」の資料における、第1号研修と第2号研修の実地研修の内容例は次の通りです。
項目 |
概要 |
評価 |
施設や在宅における利用者へのケアの回数 |
・たんの吸引 ① 口腔10回以上 ② 鼻腔20回以上 ③ 気管カニューレ内部20回以上(第1号研修) ・経管栄養 ① 胃ろうまたは腸ろう20回以上 ② 経鼻経管栄養20回以上(第1号研修) |
・プロセス評価 |
一方第3号研修における実地研修の内容例は次の通りです。
項目 |
概要 |
評価 |
実地研修 |
・原則として看護師が指導を行い看護師の評価で問題ないと判断されるまで実施 ・看護師の指導は初回と状態変化時以外について定期的に実施 |
・「特定の者」に特化した評価票を使って評価 ・利用者(家族)の意見を聴取することが可能な場合指導看護師などがその意見も踏まえた上で評価を実施 |
喀痰吸引等研修における実地研修は、実施可能な行為を実際に行ってみて評価を受ける形で行われるのを覚えておきましょう。
参考:厚生労働省「喀痰吸引等研修の概要 (参考)研修カリキュラム概要」
喀痰吸引等研修にかかる費用
喀痰吸引等研修にかかる費用の目安はどのくらいなのでしょうか。
研修の内容が多いほど費用も多くかかる傾向にあることから、第3号研修、第2号研修、第1号研修の順番でかかる費用の目安が上がっていきます。
また地方自治体が直接主催する研修より民間の研修の方がかかる費用は多くなる傾向にあるのです。
これらを踏まえ、多く見積もっておおむね20万円ほどの受講費用を準備しておくと受講先の選択肢が広がるのではないでしょうか。
喀痰吸引等研修で使える助成金
喀痰吸引等研修に使える助成金にはどのようなものがあるのでしょうか。
2つご紹介します。
人材開発支援助成金
喀痰吸引等研修に使える国の助成金として、人材開発支援助成金があります。
人材開発支援助成金は労働者の職業能力開発を効果的に促進するのを目的として、事業主が労働者に対し職務に関連した専門的な知識や技能を習得してもらうための職業訓練を、計画に沿って行った場合にかかる経費や訓練期間の賃金の一部を助成する制度です。
人材開発支援助成金の中で喀痰吸引等研修を受けた場合に適用されるのは「人材育成支援コース」の中の「人材育成訓練」で、職務に関連した知識や技能を身に着けるためのOFF-JTを10時間以上行った際に助成されるものです。
受講費用に余裕がない人は、自分が受講を希望する登録研修機関や登録事業者に人材開発支援助成金の適用を受けて喀痰吸引等研修を受講できないかを確認してみましょう。
地方自治体の助成金
喀痰吸引等研修を受ける場合、地方自治体が独自の助成金で研修にかかる費用を助成してくれる場合があります。
例えば東京都港区では喀痰吸引等研修の中の第3号研修を受ける場合、必要な要件を満たすと2万2千円を限度に基本研修の受講料を全額助成してもらえます。
予算がなくなり次第終了することもあるので、もし地方自治体の助成金を受けたいなら年度の初めにホームページを確認してみましょう。
参考:港区「令和6年度『介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(第3号研修)』【基本研修】受講料助成について」
喀痰吸引等研修修了後の手続き
喀痰吸引等研修を修了した後は、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
3つの例にわけてご紹介します。
介護職員として就業中の場合
介護職員として就業中の場合は次のような手続きが必要です。
①都道府県に喀痰吸引等研修を修了すると交付される「修了証明書証」を添付して「認定特定行為業務従事者認定証」を申請する
②都道府県が修了を確認し「認定特定行為業務従事者認定証」を交付する
③医師の指示の下看護師等と連携してたんの吸引などが行える
修了証明書証の交付を受けるのを忘れると認定特定行為業務従事者証が申請できず、仕事でたんの吸引などが行なえなくなるので注意しましょう。
すでに一定の条件の下たんの吸引をしている場合
すでに一定の条件の下たんの吸引をしている場合は次のような手続きが必要となります。
①都道府県に知識や技能があるという証明手続きをする
②都道府県で確認し「認定特定行為業務従事者認定証」を交付する
③医師の指示の下看護師等と連携してたんの吸引などが行える
すでにたんの吸引をしているからと、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けるのを忘れないようにしましょう。
これから介護福祉士を目指す場合
これから介護福祉士を目指す場合、次のような手続きが必要です。
①養成施設における養成課程で必要な事項を学ぶ
②養成施設を卒業後介護福祉士国家試験を受験して合格後介護福祉士として登録する(介護福祉士登録証の交付を受ける)
③介護事業所に就業し実地研修を受ける(修了証明書証の交付を受ける)
④介護福祉士登録証の変更を行った上医師の指示の下看護師等と連携してたんの吸引などが行える
喀痰吸引等研修を修了した人より少し手続きが複雑なので、手順をよく確認してから進めるようにしましょう。
参考:厚生労働省「平成24年4月から、介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)についての制度が始まります」
喀痰吸引等研修における各都道府県の問い合わせ先
喀痰吸引等研修は都道府県知事に登録した登録研修機関や登録事業者が行うので、各都道府県の情報や問い合わせ先を把握しておくのが重要です。
47都道府県のホームページ内の喀痰吸引等研修や制度の概要、問い合わせ先などがあるページは以下の通りです。
都道府県 |
ホームページ |
北海道 |
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青森県 |
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岩手県 |
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秋田県 |
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石川県 |
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山梨県 |
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長野県 |
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静岡県 |
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愛知県 |
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三重県 |
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京都府 |
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兵庫県 |
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和歌山県 |
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島根県 |
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広島県 |
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山口県 |
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香川県 |
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愛媛県 |
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高知県 |
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福岡県 |
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佐賀県 |
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長崎県 |
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熊本県 |
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大分県 |
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宮崎県 |
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鹿児島県 |
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沖縄県 |
研修受講者向けに登録研修機関の一覧、フォローアップ研修を無料で行うといった発信があるので研修をこれから受けたい人は一度は目を通しておきましょう。
プレゼンス・メディカルは喀痰吸引等研修の登録研修機関です
株式会社プレゼンス・メディカルでは喀痰吸引等研修の第1号研修と第2号研修を受けることができます。
47都道府県でオンライン研修受講が可能な上、人材開発支援助成金も受給可能なので時間や費用を節約しながら学ぶことができるのです。
またカリキュラムはホームページで公開されているので、喀痰吸引等研修で何を学べるかを明確に理解してから申し込みができます。
喀痰吸引等研修を受けてスキルアップにつなげたい方は、次のページもごらんください。
喀痰吸引等研修 | 株式会社プレゼンス・メディカル (presence-m.com)
まとめ
喀痰吸引等研修とは介護職員がたんの吸引や経管栄養の対応ができるようになるのを目的とした研修を指し、「社会福祉士及び介護福祉士法」と「社会福祉士及び介護福祉士施行細則」でその内容が定められています。
利用者のQOLを上げるためにたんの吸引や経管栄養の手法を身に着けたい人は、ぜひ喀痰吸引等研修の受講を検討してみてください。