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最も取得したい研修が喀痰吸引等研修

夜勤職員配置加算とは?2024年介護報酬改定での留意点
著者/監修プロフィール

株式会社プレゼンス・メディカル 創業会長兼CEO今西和晃
/ Tomoaki Imanisih

2014年に介護施設向け研修事業を設立し、これまでに全国12,000施設以上の実績を誇ります。500以上の施設経営者と直接対話し、現場課題の解決に尽力。2023年からはAIを活用した介護保険外事業やDtoCヘルスケア事業を開始し、2027年からの世界展開に向けて精力的に活動中。業界に革新をもたらし、介護とヘルスケアの未来を切り拓いています。

2025.02.10

夜勤職員配置加算とは?2024年介護報酬改定での留意点

要約:
夜勤職員配置加算は、介護事業者が夜勤で通常より多くの職員を配置し、利用者の安全を確保した場合に受け取れる加算です。2024年の介護報酬改定により、見守り機器や情報通信機器の活用が求められるなど、要件が更新されました。加算の対象となるサービスには特別養護老人ホームやショートステイなどが含まれ、単位数はサービスの種類や施設形態に応じて異なります。また、算定要件や届出の手続きが細かく定められており、適切な準備が重要です。プレゼンス・メディカルは、喀痰吸引等研修を通じて特定登録者の育成を支援し、施設の加算取得をサポートしています。

施設サービスとショートステイを運営しているため夜勤職員配置加算を取得しているけれど、2024年の介護報酬改定での変更内容がよくわからず困っている人はいませんか?

この記事では、夜勤職員配置加算の概要から2024年介護報酬改定における留意点まで詳しく解説します。

夜勤職員配置加算とは?

夜勤職員配置加算とは介護保険法における加算の1つで、介護事業者がそれぞれの夜勤における人員基準よりも介護職員、看護職員を多く配置して利用者の安全に配慮した場合に受け取れる加算です。

夜勤職員配置加算の対象となる介護サービスは以下の通りです。

申請前にまずは自分の運営するサービスが対象となっているかを確認するのが大切です。

参考:厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索」

夜勤職員配置加算の介護給付費における単位数

単位とは、国が介護報酬を介護事業者に支払う際の換算基準で「介護報酬の算定構造」という資料にサービス別の単位数が記載してあります。

1単位あたりの単価は10円が基本ですが、地域区分の上乗せ割合とサービス別の人件費割合によって加算されます。

介護報酬は単位数を算定し、単位数×1単位の単価で計算される仕組みです。

夜勤職員配置加算の単位数をご紹介します。

介護老人福祉施設

介護老人福祉施設における夜勤職員配置加算の単位数は以下の通りです。

介護給付費の種類

夜勤職員配置加算の区分

入所定員30人

以上50人以下

入所定員51

以上または経過

的小規模

介護福祉施設サービス費(1日につき)

夜勤職員配置加算Ⅰ・Ⅱ

22単位

13単位

夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳ

28単位

16単位

ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)

夜勤職員配置加算Ⅰ・Ⅱ

27単位

 

18単位

夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳ

33単位

21単位

夜勤職員配置加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳとは加算の区分を指し、それぞれ算定できる要件が異なるため分けられています。

算定要件の内容については後の項目でご紹介します。

介護老人福祉施設においては、ユニット型介護福祉施設サービス費における夜勤職員配置加算の方が従来型よりも多いのが特徴的と言えるでしょう。

介護老人保健施設

介護老人保健施設における夜勤職員配置加算の単位数は以下の通りです。

介護給付費の種類

夜勤職員配置加算

介護保険施設サービス費(1日につき)

1日につき+24単位

ユニット型介護保険施設サービス費(1日につき)

1日につき+24単位

介護老人保健施設においては加算の区分が分かれておらず、従来型、ユニット型ともに単位数の違いはありません。

短期入所生活介護

短期入所生活介護における夜勤職員配置加算の単位数は以下の通りです。

介護給付費の種類

夜勤職員配置加算の区分

単位数

短期入所生活介護費(1日につき)

夜勤職員配置加算Ⅰ・Ⅱ

1日につき+13単位

夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳ

1日につき+15単位

ユニット型短期入所生活介護費(1日につき)

夜勤職員配置加算Ⅰ・Ⅱ

1日につき+18単位

夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳ

1日につき+20単位

 短期入所生活介護では従来型とユニット型で加算される単位数に大きな差はありません。

短期入所療養介護

短期入所療養介護における夜勤職員配置加算の単位数は以下の通りです。

介護給付費の種類

夜勤職員配置加算

介護老人保健施設短期入所療養介護費(1日につき)

24単位

ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(1日につき)

24単位

短期入所療養介護では、従来型の介護老人保健施設においてサービスを受ける場合とユニット型の介護老人保健施設でサービスを受ける場合の単位数に差はありません。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における夜勤職員配置加算の単位数は以下の通りです。

介護給付費の種類

夜勤職員配置加算の区分

単位数

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)

夜勤職員配置加算Ⅰ・Ⅱ

41単位

夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳ

56単位

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)

夜勤職員配置加算Ⅰ・Ⅱ

46単位

夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳ

61単位

経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)

夜勤職員配置加算Ⅰ・Ⅱ

13単位

夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳ

16単位

経過的ユニット型地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)

夜勤職員配置加算Ⅰ・Ⅱ

18単位

夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳ

21単位

サービス別・区分別に細かく単位数が分かれているため、間違えないよう注意が必要です。

参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造」

夜勤職員配置加算の算定要件

夜勤職員配置加算の算定要件は、厚生労働省が発信した「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」に記載してあります。

介護サービス別に内容をご紹介します。

介護老人福祉施設

介護老人福祉施設における夜勤職員配置加算の算定要件は以下の通りです。

区分

算定要件

入所定員

夜勤職員の配置基準

見守り機器の設置基準

夜勤職員配置加算Ⅰ(イ)

介護福祉施設サービス費を算定している

30人以上50人以下(2018331日までの指定施設は31人以上50人以下)

規定数+1(条件適合時は規定数×0.91

入所者数の15%以上、安全活用の委員会設置

夜勤職員配置加算Ⅰ(ロ)

介護福祉施設サービス費を算定している

51人以上(2018331日までの指定施設は30人または51人以上)

規定数+1(条件適合時は規定数×0.91

入所者数の15%以上、安全活用の委員会設置

夜勤職員配置加算Ⅱ(イ)

ユニット型介護福祉施設サービス費を算定している

30人以上50人以下(2018331日までの指定施設は31人以上50人以下)

規定数+1(条件適合時は規定数×0.91

入所者数の15%以上、安全活用の委員会設置

夜勤職員配置加算Ⅱ(ロ)

ユニット型介護福祉施設サービス費を算定している

51人以上(2018331日までの指定施設は30人又は51人以上)

規定数+1(条件適合時は規定数×0.91

入所者数の15%以上、安全活用の委員会設置

夜勤職員配置加算Ⅲ(イ)

介護福祉施設サービス費を算定している

30人以上50人以下

規定数+1(条件適合時は規定数×0.91

入所者数の15%以上、安全活用の委員会設置

夜勤職員配置加算Ⅲ(ロ)

介護福祉施設サービス費を算定している

51人以上

規定数+1(条件適合時は規定数×0.91

入所者数の15%以上、安全活用の委員会設置

夜勤職員配置加算Ⅳ(イ)

介護福祉施設サービス費を算定している

30人以上50人以下

規定数+1(条件適合時は規定数×0.91

入所者数の15%以上、安全活用の委員会設置

夜勤職員配置加算Ⅳ(ロ)

介護福祉施設サービス費を算定している

51人以上

規定数+1(条件適合時は規定数×0.91

入所者数の15%以上、安全活用の委員会設置




規定数とは夜勤を行う職員の最低必要人数のことを指し、以下のように定められています。

利用者+入所者の合計数

必要な夜勤職員数

25人以下

1名以上

26~60

2名以上

61~80

3名以上

81~100

4名以上

101人以上

4名+(25人ごとに1名追加)

また以下の要件を満たす場合、必要職員数を80%に軽減できます。

  • 利用者の数以上の見守り機器を設置している
  • 夜勤職員全員が情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られている
  • 見守り機器などの活用に関する安全体制の確保、ケアの質向上、負担軽減を目的とした委員会の設置と定期的な確認を行っている

夜勤帯においては定期巡回や見守りが利用者の安全を守ることにつながるため、機器を利用しより万全な体制を整えると加算を得られるのです。

短期入所生活介護

短期入所生活介護における夜勤職員配置加算の算定要件は以下の通りです。

区分

算定要件

夜勤職員の配置基準

特記事項

夜勤職員配置加算Ⅰ

l  短期入所生活介護費を算定している

l  規定職員数+1人 ※要件適合時は規定職員数+0.9

l  見守り機器を設置する(利用者数の15%以上)

l  委員会を設置する

夜勤職員配置加算Ⅱ

l  ユニット型短期入所生活介護費を算定している

l  規定職員数+1人 ※要件適合時は規定職員数+0.9

l  見守り機器を設置する(利用者数の15%以上)

委員会を設置する

夜勤職員配置加算Ⅲ

l  加算Ⅰの要件を満たす

l  夜勤時間帯に以下の職員を1人以上配置

①    介護福祉士(実地研修修了者)

②   特定登録者(証交付済み)

③   新特定登録者(証交付済み)

夜勤職員配置加算Ⅳ

l  加算Ⅱの要件を満たす

l  夜勤時間帯に看護職員を1人以上配置


夜勤職員配置加算Ⅲにおける特定登録者、新特定登録者とはたんの吸引や経管栄養などの医療的ケアができる介護職員を指しますが、以下のような違いがあります。

項目

特定登録者

新特定登録者

認定時期

2012年の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の改正に基づき設置

2015年の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の改正に基づき設置

必要な研修

介護福祉士実務者研修+実地研修

介護福祉士+医療的ケア研修

可能な業務

たんの吸引、経管栄養

たんの吸引、経管栄養

登録証の種類

特定登録証

新特定登録証

医療的ケアを手厚くできる体制を取るほど算定できる加算も増えていくのが特徴的です。

短期入所療養介護と介護老人保健施設

短期入所療養介護と介護老人保健施設における夜勤職員配置加算の算定要件は以下の通りです。

区分

夜勤職員の配置基準

特別条件

追加要件

夜勤職員配置加算Ⅰ

l  2名以上(条件を満たせば1.6名以上)

l  利用者などの数が40名以下で、緊急時の連絡体制が整備されている場合は1名以上

l  見守り機器を利用者数以上設置

l  情報通信機器の使用による職員の連携促進

l  安全体制

l  ケアの質確保

l  職員負担軽減に関する委員会の確認

夜勤職員配置加算Ⅱ

l  1名以上(条件を満たせば可)

l  以下の条件を満たすこととする

①   一つまたは二つの病棟を有する病院から転換した施設

②   病院・診療所に併設  利用者等の数が120名以下

l  夜勤職員数は「利用者等の数÷41」以上

夜勤職員配置加算Ⅲ

l  2名以上(条件を満たせば1.6名以上)

l  緊急時の連絡体制が整備されている場合は1名以上

l  見守り機器を利用者数以上設置

l  情報通信機器の使用

l  委員会での安全体制やケアの質確認

夜勤職員配置加算Ⅳ

l  2名以上(条件を満たせば1.6名以上)

l  利用者などの数が40名以下で、緊急時の連絡体制が整備されている場合は1名以上

l  見守り機器を利用者数以上設置

l  情報通信機器の使用による職員の連携促進

l  委員会での定期確認

 夜勤帯における見守り機器の利用が評価され、加算につながるのが特徴的だと言えるでしょう。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における夜勤職員配置加算の算定要件は以下の通りです

区分

対象となる介護給付費

夜勤職員の配置基準

特例条件

その他の要件

夜勤職員配置加算Ⅰ(イ)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

法定基準+1

法定基準×0.915%以上の見守り機器設置等)

施設費算定が前提

夜勤職員配置加算Ⅰ(ロ)

経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

法定基準+1

法定基準×0.915%以上の見守り機器設置等)

施設費算定が前提

夜勤職員配置加算Ⅱ(イ)

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

法定基準+1

法定基準×0.915%以上の見守り機器設置等)

施設費算定が前提

夜勤職員配置加算Ⅱ(ロ)

ユニット型経過型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

法定基準+1

法定基準×0.915%以上の見守り機器設置等)

施設費算定が前提

夜勤職員配置加算Ⅲ(イ)

夜勤職員配置加算Ⅰ(イ)夜勤職員配置加算Ⅰ(ロ)に該当する

法定基準+1

法定基準×0.915%以上の見守り機器設置等)

施設費算定が前提

夜勤職員配置加算Ⅲ(ロ)

夜勤職員配置加算Ⅱ(イ)夜勤職員配置加算Ⅱ(ロ)に該当する

法定基準+1

法定基準×0.915%以上の見守り機器設置等)

施設費算定が前提

夜勤職員配置加算Ⅳ(イ)

基準が別途定められる

夜勤職員配置加算Ⅳ(ロ)

基準が別途定められる

加算対象となる介護給付費の種類に応じて区分が細かく分かれていますが、内容はほぼ同じです。

参考:厚生労働省「夜勤職員配置加算の要件の見直し」

参考:厚生労働省「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」

夜勤職員配置加算の2024年介護報酬改定における留意点

2024年315日に、「『厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準』の

テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について」という通知が発信されました。

この通知には夜勤職員配置加算の2024年介護報酬改定における留意点が記載されているので、内容をご紹介します。

留意点が発信された背景


画像出典:厚生労働省「介護テクノロジーの利用促進」

厚生労働省では介護テクノロジーの利用を促進しています。

介護テクノロジー利用の重点分野には画像のように「見守り」「介護業務支援」が含まれており、見守り機器や情報通信機器の活用が求められているのです。

このことから、勤務者が少ない夜勤帯において見守り機器や情報通信機器を活用し、利用者が安全に過ごせる環境を整えることが評価され、夜勤職員配置加算を得られる仕組みになっているのがわかります。

参考:厚生労働省「介護テクノロジーの利用促進」

留意点の概要

通知では夜勤帯における人員体制の取り扱いについて、以下の項目で定めています。

  • 見守り機器について
  • 情報通信機器について
  • 「見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減」の取り組みの検討について
  • 「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」について
  • 都道府県等への届出について
  • 届出にあたっての留意事項について
  • 都道府県等における届出内容の確認

これらの内容を理解し、適切な取り扱いをすることで利用者の安全を確保しながら夜勤帯の人員を減らし、介護職員の業務負荷を下げることができます。

届出について

前の項目の④を3か月以上行った後、委員会で安全体制、ケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていると確認できたら、以下の介護サービスでは「テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(従来型)に係る届出書」を提出しなければなりません。

  • 短期入所生活介護
  • 介護福祉施設サービス
  • 介護予防短期入所生活介護または地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

一方以下の介護サービスでは「テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(ユニット型を除く)に係る届出書」を提出する必要があります。

  • 短期入所療養介護
  • 介護保健施設サービスまたは介護予防短期入所療養介護

厚生労働省ではこの届出書を基に、今後テクノロジー活用によってケアの質や職員の負担にどのような影響があるのか検証するとしています。

参考:厚生労働省「『厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準』の

テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について」


喀痰吸引のできる介護職員の育成をサポートしています

株式会社プレゼンス・メディカルは2014年の設立以来、夜勤職員配置加算の算定要件の1つとなる特定登録者、新特定登録者を育成するための喀痰吸引等研修に積極的に取り組んできました。

2025年現在では介護・障がい・保育分野における研修実績は12,000件を超え、医療的ケアができるスキルの高い介護職員を多数介護の現場へと送り出しています。

ケアの質を高め、夜勤職員配置加算を得たいと考えている方は、次のページもごらんください。

研修スケジュール | 喀痰吸引等研修の講習・資格・介護・福祉の研修実績|株式会社プレゼンス・メディカル

まとめ

夜勤職員配置加算は、利用者の安全を確保するために夜勤体制を強化した介護施設に支払われる加算です。対象となるサービスは特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ショートステイなど多岐にわたり、単位数は施設の種類や夜勤職員数に応じて異なります。2024年の介護報酬改定では、見守り機器や情報通信機器を活用し、効率的な夜勤体制を構築することが評価され、これに基づいた届出が求められるようになりました。加算取得の鍵となるのは、要件の理解と適切な準備です。

株式会社プレゼンス・メディカルは、喀痰吸引等研修を通じて、夜勤職員配置加算の要件に必要な特定登録者や新特定登録者を育成しています。これにより、介護施設が加算取得のための条件を整えるサポートを提供し、ケアの質向上と施設の経営安定化を目指しています。介護報酬改定に伴う新たな要件を満たし、収益向上を実現するために、今後も最新の情報を活用した取り組みが求められます。


本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。

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2025年に向け必要とされている
介護職員の医療的ケア。

2025年に向け必要とされている介護職員の医療的ケア。
介護施設・保育園・福祉施設・在宅で医療的ニーズのある利用者が今後さらに増えています。
利用者が安心した生活を過ごせるように、 喀痰吸引等の資格取得が必要です。
研修予算計画を始め、現場に寄り添った年回計画を策定し、安定的な資格取得の計画をご提案します。