改定の背景
REVISION特養などの介護福祉施設では看取り介護加算を取得できるなど、入所から亡くなるまでケアを行う場所となっています。高齢者である入所者は様々な疾患を患っており、複数の疾患があるのは珍しくありません。これらのことから、医療ニーズが高い利用者をケア・看取ることが増えているのが現状です。このような医療ニーズに対応するため、夜間帯に看護師や喀痰吸引可能な介護士の配置で更に評価する加算となりました。
各種加算取得サポートも行いますので
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喀痰吸引等研修と夜勤配置加算取得について
SPUTUM夜勤職員配置加算にて喀痰吸引等研修との繋がりがあるのは夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳ(平成30年度介護報酬改定)となります。
現行の夜勤職員配置加算に加えて、夜間に看護職員または喀痰吸引が出来る職員を配置している場合に評価され、加算が与えられます。
地域密着型
- 従来型:(Ⅲ)イ:56単位/日
- 経過型:(Ⅲ)ロ:16単位/日
- ユニット型:(Ⅳ)イ:61単位/日
- ユニット型経過的:(Ⅳ)ロ:21単位/日
広域型
- 従来型(30人以上50人以下):(Ⅲ)イ:28単位/日
- 従来型(51人以上又は経過的小規模):(Ⅲ)ロ:16単位/日
- ユニット型(30人以上50人以下):(Ⅳ)イ:33単位/日
- ユニット型(51人以上又は経過的小規模):(Ⅳ)ロ:21単位/日
夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳの取得にて
注意すべきポイント
ATTENTION
加算取得は積極的に進めるべきである一方、注意すべきポイントもあります。
- 自社の資格者が夜勤に安定的に入ることが可能か
- 資格者が退職した際に代わりに夜勤に入れる資格者が存在しているか
上記が安定的に出来ていない場合、加算の取り下げや、一部の看護職員・資格取得者に大きな負荷がかかってしまう為、結果として事業所にとって負担が大きくなる場合もあります。
夜勤職員配置加算(Ⅲ)と(Ⅳ)は夜勤職員配置加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件と、以下の要件を満たせば算定可能です。
㈡ 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。
a 介護福祉士であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為の内いずれかの行為に係る実地研修を修了している者
b 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者
c 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者
d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
㈢㈡ a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあっては喀痰吸引等業務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項に規定する登録をいう。)を、㈡dに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する登録をいう。)を受けていること。
喀痰吸引を施設で行う場合は、『登録事業者』として施設を登録する必要があります。
喀痰吸引に関する内容は厚生労働省に『喀痰吸引制度について』という項目に記載されてます。
オンライン研修が可能に!
ONLINE加算取得にて注意すべきポイントがある一方で、喀痰吸引等研修については以前に比べて受講しやすくなってきている傾向はあります。
コロナ禍にて以前は9日間通わなければならなかった通学も、2日間の通学で資格取得が出来るようになり、資格取得の難易度は大幅に下がったと言えます。
また、通学期間が短くなったことから、安定的に職員に資格取得が行いやすくなってきています。加算取得を目指していきたい事業者様は是非前向きに取り組んで頂ければと思います。
夜勤配置加算取得についてまとめ
SUMMARY介護施設の課題と各種加算について
看取り介護加算について
令和3年度の介護報酬改定により、看取り介護加算の見直しが行われました。
改訂前 | 改定後 |
---|---|
死亡日以前:30日前まで | 死亡日以前:45日前まで |
特養:72単位/日 | 老健:80単位/日 |
特定:72単位/日 | GH:72単位/日 |
入居継続支援加算の見直し
(特定施設入居者生活介護の単位数増加)
単位数
入居継続支援加算⇒ 入居継続支援加算(Ⅰ):36単位/日 (現行のまま)
入居継続支援加算(Ⅱ)⇒ :22単位/日(新設)
『入居継続支援加算Ⅱ』の算定要件等
社会福祉士及び介護士福祉士法施行規則等1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者の占める割合が利用所の100分の5以上100分の15未満(5%以上15%未満)であるとこ
引用:平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について
加算取得サポート
SUPPORT各種加算の取得・運用をサポートさせていただきます。申請書作成及び体制要件の充足を目的とし、申請後に円滑な運用が出来るように支援いたします。
<サポート対象>
喀痰吸引等支援体制加算
医療連携体制加算
特定事業所加算
看護介護職員連携強化加算
夜間配置加算
看取り加算
処遇改善加算