「しらなかった」では済まされないパワーハラスメント。パワハラ防止法について解説します。
2020年6月1日に「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正法が施行されました。この法律は通称「パワハラ防止法」と呼ばれていて、近年問題になることの多いパワーハラスメントを予防するために施行されています。
医療機関においてもパワーハラスメントは問題となりやすく、知らず知らずのうちに職場でパワハラが蔓延しているということもあります。パワハラ対策を講じないことで職場環境の悪化、重大な医療事故の発生、職員の離職など大きな問題が出現する可能性があり、「しらなかった」では済まされない問題となります。
今回はパワハラについて解説し、パワハラ防止法とはどのような法律なのかを見ていきます。
パワーハラスメントとは?
パワハラとは以下の3つの要件を満たすものを言います。 ・優越的な関係が背景にある。 ・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がある。 ・就業環境を害する。 大まかにまとめると「業務上逆らえない人から、業務に支障をきたすような。適切な指導の範囲を超えた指導や言動をうける」ということになります。パワハラ防止法について
パワハラ防止法では以下の措置が義務付けられています。- 事業主の方針の明確化と周知
- 相談窓口の設定と相談の対応
- パワハラに関わる適切な対応
- 合わせて講ずべき措置