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介護施設・保育園・福祉施設・在宅で
最も取得したい研修が喀痰吸引等研修

喀痰吸引ができる介護職員が増えると施設の利益はどう変わるのか?
著者/監修プロフィール

株式会社プレゼンス・メディカル 創業会長兼CEO今西和晃
/ Tomoaki Imanisih

医療、健康、教育、環境など、多岐にわたる分野での社会貢献を目指し、プレゼンス・メディカルを設立。日本の医療・介護分野において「技術の革新」をキーワードに、数々の新しいケアプロトコルを生み出し、業界に貢献している起業家である。M&Aやベンチャーキャピタルの分野で多数の事業を手掛け、その経験と知識を活かして、日本の介護業界にイノベーションをもたらすプレゼンス・メディカルを設立しました。
同社のCEOとしても活躍し、研修や喀痰吸引に関するコラムを通じて、事実に基づいた医療的ケアの意義や役割を啓蒙している。その知見は、今後の介護業界の発展に大きく貢献することが期待される。
2014年から500施設以上の施設経営者と直接対面を行い、現場における課題解決に向けた対談多数。公益社団法人 全国老人福祉施設協議会でのセミナーを全国28都道府県で実施。

2022.09.06

喀痰吸引ができる介護職員が増えると施設の利益はどう変わるのか?

近年、介護の施術として注目を集めているのが喀痰吸引です。

また、喀痰吸引は特別な研修を受けたか介護職員のみが実施できる施術で、この施術を行える介護職員が増えることで、施設の利益が変化するといわれています。

こちらの記事では、喀痰吸引ができる介護職員が増えることで施設にもたらされるメリットについてご紹介しています。

喀痰吸引できる介護職員がいる施設とは

喀痰吸引はどのような施設でも行えるものではなく、ある一定の条件を満たしている必要があります。
それでは、喀痰吸引を行える施設や、喀痰吸引を行える介護職員とはどのような人なのかについてご紹介しましょう。

喀痰吸引ができる施設

喀痰吸引を行える施設は以下の通りです。

  • 特別養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 老人ホーム
  • グループホーム
  • 短期入所生活介護施設
  • 障害者支援施設
  • 訪問介護(重度訪問介護を含む)
  • 特別支援学校

このようになっています。

なお、これらに該当する施設では、喀痰吸引ができる介護職員を雇用するにあたっては、「医療関係者との連携」「介護福祉士が実施研修を修了していること」「安全確保措置を満たしていること」が条件となります。

また、喀痰吸引できる介護職員を雇用する事業者は、あらかじめ「登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者」として登録しておく必要がありますので、この点については十分に注意してください。

喀痰吸引ができる介護職員とは

登録は必要ですが、一般的な介護士でも喀痰吸引研修を受ければ吸引できます。

※介護福祉士は平成28年度以降の国家試験資格取得者は座学(基本研修)が免除になります。同じく実務者研修を受講している人も基本研修が免除になります。

喀痰吸引等研修を受けるためには?

喀痰吸引等研修は、自治体や専門スクール、管轄の都道府県の登録研修機関などで受けられます。

なお、喀痰吸引等研修は基本研修と実施研修がありますが、さらに第1号研修、第2号研修、第3号研修に分類されており、研修の種類によって実施できる対象者が異なります。

つまり、喀痰吸引等研修を受ける際には、対象者となる人を見極めた上で受ける必要があるということです。

「認定特定行為業務従事者」交付の流れ

喀痰吸引は、研修を受けただけでは実施することができず、施設などで実施するには「認定特定行為業務従事者」の交付を受ける必要があります。

そのためには、登録研修機関にて喀痰吸引等研修を受講後、研修修了証明書を発行してもらい、管轄の都道府県に登録申請を行わなくてはなりません。そして、登録申請が受理されると「認定特定行為業務従事者」が交付されて、施設などで喀痰吸引等を行えるようになります。

つまり、施設などで喀痰吸引を行う場合では、介護職員と事業所がともに申請登録を済ませていることが条件になるということです。なお、登録申請をせずに喀痰吸引を行ってしまうと、「医師法違反」に抵触するリスクがありますので、細心の注意を払う必要があるでしょう。

また、介護福祉士本人も登録申請を済ませておかないと、「介護福祉および介護福祉士法」において罰則の対象となりますので、十分な注意が必要です。

喀痰吸引ができる介護職員が増えると施設の利益が増える?

上記では、喀痰吸引を行える施設や、介護職員が喀痰吸引等を行えるようになるまでの流れについてご紹介してきました。

ご紹介してきた通り、喀痰吸引等研修には費用がかかりますので、職員に研修を受けさせたほうが良いのか迷うことがあるかもしれません。しかし、喀痰吸引を実施できる介護職員が増えることで、施設の利益がアップする可能性があるのです。

喀痰吸引と介護保険の関係

喀痰吸引等研修で認定を受けた介護職員を雇用すると、特養が利用できる「夜勤職員配置加算」として、支給限度額に加算できます。
なお、この加算には条件がありますので、加算を受けたい事業者は、事前に確認しておきましょう。

  • 1人の利用者に対して1つの施設においてのみ算定が可能
  • 登録喀痰吸引等事業者が連携体制確保の目的で行う会議等に出席し、その内容を訪問看護記録所に記録する
  • 喀痰吸引等業務の支援を目的として訪問看護を行い、ケアプラン上に位置付けられた訪問看護を実施する(通常以上に時間を要した場合でも算定が可能)

このようになっています。
また、以下に該当する場合では算定および加算が行われません。

  • 要支援者の場合
  • 喀痰吸引に係る基礎的な技術習得や研修を目的とした同行訪問の場合
  • 同一の利用者に対して、他の施設ですでに算定している場合
  • 月の途中から介護保険から医療保険に変更した利用者で、介護保険での看護・介護職員連携強化加算を算定している場合

また、障害者総合支援法では、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援、日中一時支援を行う事業者においては、喀痰吸引等支援体制加算として、1日100単位が加算されます。

まとめ

今回は、喀痰吸引ができる介護職員を増やした施設の利益や、その種類についてご紹介してきました。

喀痰吸引を実施するためには、喀痰吸引等研修後に認定を受けておく必要があり、さらに事業所ともに登録申請をしておくことが、喀痰吸引を実施できる条件となります。

また、この研修には費用がかかるため、事業者としては、介護職員に対してこの研修を受けさせようか迷うことがあるかもしれません。しかし、喀痰吸引ができる介護職員が増えて一定の条件を整えておくことで、事業所の利益アップにつながる可能性が広がるのです。

今後、事業内容の拡大で利益アップを図りたい場合には、喀痰吸引ができる介護職員を増員する方向で検討してみてはいかがでしょうか。

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2025年に向け必要とされている
介護職員の医療的ケア。

2025年に向け必要とされている介護職員の医療的ケア。
介護施設・保育園・福祉施設・在宅で医療的ニーズのある利用者が今後さらに増えています。
利用者が安心した生活を過ごせるように、 喀痰吸引等の資格取得が必要です。
研修予算計画を始め、現場に寄り添った年回計画を策定し、安定的な資格取得の計画をご提案します。