医療連携体制加算とは?算定のために必要な要件を解説します。
医療連携体制加算は認知症対応型の共同生活介護が対象となる加算です。この医療連携体制加算は多くの認知症対応型共同生活介護対応の事業所が検討している加算です。
また来年度の介護報酬改定の際により実効性が高まるように評価方法を見直すことが検討されており、その動向には注目が集まっています。
そこで今回は現状の医療連携体制加算について、どのような加算なのか、また加算の要件にはどのようなものがあるのかについて解説をしていきます。
医療連携体制加算とはどのような加算か?
医療連携体制加算は、障害福祉サービス事業所と医療機関(病院や訪問看護ステーション等)が連携をして、事業所に看護師が訪問して、障害者に対して看護の提供や特定行為業務従事者に喀痰吸引等に関わる指導を行なった場合に加算される加算です。
医療行為を行える看護師が、医療職の配置が義務付けられていない事業所を訪れ医療行為の提供または指導を行うことで、医療行為の必要な利用者への対応を可能にすることで、利用者が事業所の利用を継続し続けられるようにすることを目的とした加算となっています。
対象となるサービスは
グループホームやショートステイ、就労系、障害児通所支援を行う事業所となっています。
医療連携体制加算の要件
ここではグループホーム(共同生活支援)における医療体制加算の要件についてみていきます。
医療連携体制加算にはI〜VIIまであります。それぞれの用件を見てみましょう。
医療連携体制加算I:加算単位数は32単位/日で、看護職員が事業所を訪問して、利用者(上限8名)に対して看護を行なった場合(1時間未満)
医療連携体制加算II:加算単位数は63単位/日で、看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8名)に対して看護を行なった場合(1時間以上2時間未満)
医療連携体制加算III:加算単位数は63単位/日で、看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8名)に対して看護を行なった場合(2時間以上)
このようにI~IIIは看護職員が事業所を訪問して看護を行うことに対する加算となっています。
医療連携体制加算IV:看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行なった場合
加算単位数は利用者数により変わり、1人の場合:800単位/日、2人の場合:500単位/日、3人以上8人以上の場合:400単位/日
医療連携体制加算IVでは医療的ケアが必要な利用者に対する看護ではより加算が取れるようになっています。
医療連携体制加算V:看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行なった場合 加算単位数:500単位/日
医療連携体制加算VI:研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合 加算単位数:100/日
医療連携体制加算VII:日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所の場合 加算単位数:39単位/日
医療連携体制加算V,VIでは看護職員によって介護職員が指導を受けたり、指導を受けた介護職員が喀痰吸引をすることによって取れる加算です。
それに加えて医療ニーズへの適切な対応が取れる体制を整備していれば医療連携体制加算VIIも算定することができます。
医療連携体制加算を取るために重要となる喀痰吸引等研修
ここまで医療連携体制加算を取るための要件についてみていきました。
医療連携体制加算は得られる加算が多く、要件を満たすことは事業所の経営に大きなプラス効果を生み出します。
その要件の中に、指導を受けた介護職員等が喀痰吸引を行うというものがあります。
この要件を満たすために喀痰吸引等研修が重要になります。喀痰吸引等研修は介護職員が喀痰吸引を実施するために必要です。
喀痰吸引等研修を受けることで介護省員の側は待遇の改善や就職先の選択肢の増加などのメリットがあります。
事業所側も喀痰吸引等研修を介護職員に研修を受けさせることで、今回解説した医療連携体制加算をはじめとするさまざまな加算を取ることができ、経営に大きなメリットを見込むことができます。
まとめ
今回は医療連携体制加算について解説を行いました。
医療機関と事業所の連携を行う体制を構築することで、増え続ける医療ニーズに応えることのできる事業所が増え多くの利用者が現在利用している施設で生活をすることができるようになります。
今後もこの加算の重要性は高まってくることが予想されますので算定できるように人員の確保を行いましょう。