介護サービス事業者の経営情報の報告制度とは?内容を詳しく解説
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要約:
厚生労働省は2024年4月から、介護サービス事業者の経営情報を収集し、データベース化する新しい報告制度を導入します。この制度は人口動態の変化を見据え、3年ごとの介護事業経営実態調査を補完し、事業者への支援策検討に活用することを目的としています。報告対象は原則全事業者で、特定の条件を満たす場合に限り対象外です。報告内容は事業所の基本情報、収益・費用、職種別人数などで、データは「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」を通じて管理されます。この報告制度により、利用者がサービス選択しやすくなると同時に、他の事業者と差別化が求められます。株式会社プレゼンス・メディカルではAIを活用したコンサルティングサービスを提供しており、これを活用して経営改善や競争力向上を図ることが推奨されています。
介護サービス事業を運営していて、今後経営情報の報告が義務化されると聞いたけれど何から始めてよいかわからず戸惑っている人はいませんか?
この記事では、介護サービス事業者における経営情報の報告制度について詳しく解説します。
介護サービス事業者における経営情報の報告制度とは

厚生労働省は、2024年4月より介護サービス事業者の経営情報の収集とデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性などに応じてグルーピングした分析結果を公表する制度を新しく作ると発表しました。
この制度は、2040年を踏まえた人口動態の変化などに的確に対応し、介護サービス事業者への支援策を検討する上で3年に1度の介護事業経営実態調査を補完するのを目的として行われます。
厚生労働省では介護サービス情報公表制度についても併せて見直しを行い、利用者が介護サービスを選びやすくしたいとしています。
参考:厚生労働省「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」
介護サービス事業者における経営情報の報告制度の詳細

介護サービス事業者における経営情報の報告制度の詳細を解説します。
報告の対象となる介護サービス事業者
原則としてすべての介護サービス事業者が報告を行わなければなりません。
しかし次の事業者は対象外となります。
- 過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の事業者
- 災害その他都道府県知事に対し報告が出来ないことについて正当な理由がある事業者
対象の事業者は報告の準備を進めておきましょう。
報告の単位
報告は原則として介護サービス事業所・施設単位にすることになっています。
しかし介護サービス事業所別や施設別の会計区分(組織内の会計を2つ以上の区分にわけた方が望ましい場合に設定される会計単位)をしていない時など、やむを得ない理由がある場合は法人単位で報告してもよいとされているのです。
自分の事業所の会計区分をチェックし、どの単位で報告すればよいかをあらかじめ確認しておきましょう。
報告の対象となる介護サービス
報告の対象となる介護サービスは以下の通りです。
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項目 |
概要 |
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訪問介護 |
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訪問入浴介護 |
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訪問看護 |
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訪問リハビリテーション |
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通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション |
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短期入所生活介護(ショートステイ) |
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短期入所療養介護 |
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特定施設入居者生活介護 |
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福祉用具貸与 |
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特定福祉用具販売 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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夜間対応型訪問介護 |
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地域密着型通所介護 |
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認知症対応型通所介護 |
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小規模多機能型居宅介護 |
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認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
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地域密着型特定施設入居者生活介護 |
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
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複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
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居宅介護支援 |
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介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム) |
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介護保健施設サービス(老健) |
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介護医療院サービス |
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介護予防訪問入浴介護 |
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介護予防訪問看護 |
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介護予防訪問リハビリテーション |
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介護予防通所リハビリテーション |
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介護予防短期入所生活介護 |
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介護予防短期入所療養介護 |
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介護予防特定施設入居者生活介護 |
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介護予防福祉用具貸与 |
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特定介護予防福祉用具販売 |
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介護予防認知症対応型通所介護 |
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介護予防小規模多機能型居宅介護 |
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介護予防認知症対応型共同生活介護 |
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介護サービスのうち、居宅療養管理指導、介護予防支援は報告対象にはなりません。
一方「サービス付き高齢者向け住宅」のうち、「特定施設入居者生活介護」と「地域密着型特定施設入居者生活介護」とみなされるものは報告対象となります。
また介護保険法における「みなし指定」の事業者である保健医療機関も報告対象となります。
自分の運営するサービスが報告対象かどうか調べ曖昧にしておかないことが重要です。
参考:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索「公表されている介護サービスについて」
報告の対象とするサービス
報告の対象となるのは介護サービス事業に関する事項のみです。
ただし、医療サービスや障がい福祉サービスも行っている介護サービス事業者で、医療サービスや障がい福祉サービスと介護サービスの収益や費用がわけて記載されていない場合はその部分を除外せずに報告しても問題ありません。
報告する内容
報告する具体的な経営情報は以下の通りです。
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項目 |
概要 |
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事業所や施設の名前、所在地、基本情報 |
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事業所や施設の収益と費用の内容 |
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事業所や施設の職種別の人数 |
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その他 |
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職種別の人数については、会計年度の初月に給与を支払った職員の数を報告しましょう。
また収益や費用の項目については、厚生労働省老健局が2024年8月2日に発信した「介護保険最新情報Vol.1297」に詳細な内容が記載してあるので確認してみてください。
報告の方法
報告は、厚生労働省が運営する「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」で行うこととなっています。
このシステムを使うにはGビズIDを取得する必要があります。
GビズIDとは、インターネットで行政サービスにログインできる事業者向けの無料で使用可能なID・パスワードのことです。
すでに他の行政サービスの利用のためにGビズIDを取得していれば新たに作り直す必要はありませんが、もしGビズIDを使用していなければ、早めに作っておくのが望ましいでしょう。
参考:デジタル庁「GビズID」
報告期限
報告の期限は毎年の会計年度終了後3か月以内です。
ただし、2024年度分の報告については、報告期限が2024年度末までとなっています。
報告期限を超過してしまわないためにも、報告内容やGビズIDの準備には早めに取り掛かりましょう。
参考:厚生労働省「『介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A』の発出について」
介護サービス事業者における経営情報の報告制度の今後のスケジュール
厚生労働省では、介護サービス事業者における経営情報の報告制度について、今後は次のようなスケジュールで進めるとしています。
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項目 |
概要 |
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2024年7月 |
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2024年秋 |
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2025年1月以降 |
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2025年3月末 |
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スケジュールについては曖昧な部分もあるため、最新情報を厚生労働省のホームページからチェックするようにしましょう。
参考:厚生労働省「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」
株式会社プレゼンス・メディカルでは介護事業所を対象にコンサルティングサービスを提供しています
株式会社プレゼンス・メディカルでは介護事業者を対象にコンサルティングサービスを提供しています。
今後は競合する他の介護サービス事業者の経営情報に利用者が目を通せるようになる分、同じようなサービスだけを提供していると自分の運営する事業所が選ばれにくくなってしまうでしょう。
そのような時、株式会社プレゼンス・メディカルでは最新のAIを使って経営状況の改善を目指すようご提案しています。
既存のサービスにAIを活用することで、競合する事業所にはない付加価値の高いサービスを提供できるようになるためです。
これを機会に経営改善を目指したい方は、次のページもごらんください。
まとめ
介護サービス事業者における経営情報の報告制度とは、介護サービス事業者の経営情報の収集とデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすく公表する制度のことを指します。
この記事も参考にして、ぜひ報告の準備を早めに進めてみてください。
本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。

