口腔連携強化加算とは?目的から算定要件まで詳しく解説
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要約:
口腔連携強化加算は、2024年の介護報酬改定で新設された加算で、介護職員や看護職員が利用者の口腔の状態を確認し、歯科医療機関やケアマネジャーに情報共有することで1回50単位を月1回まで算定できます。算定には評価項目に基づいた口腔内の観察と、歯科との連携体制の構築が必要です。加算の取得は、利用者のQOL向上だけでなく、職員のスキル向上、事業所の差別化にもつながります。申請には体制整備と届出が必要です。
自分の運営する介護事業所では利用者のQOL(生活の質)の向上を目指して口腔ケアを丁寧に行っているため口腔連携強化加算を取得したいけれど、何から始めてよいかわからず困っている人はいませんか?
この記事では、口腔連携強化加算の目的から算定要件まで詳しく解説します。
口腔連携強化加算とは?

口腔連携強化加算とは2024年の介護報酬改定において新設された加算の1つで、利用者に近い存在である介護職員や看護職員が、利用者の口腔の情報を歯科専門職やケアマネジャーに共有することで得られる加算です。
単位数は1回あたり50単位で、1月に1回に限り算定可能となります。
対象者は利用者全員で、対象となる介護サービスは以下の通りです。
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
口腔連携強化加算を申請したい場合、まずは自社の運営する介護事業所が上記の介護サービスを行っているかを確認しましょう。
口腔連携強化加算について、3つの観点からもう少し詳しく解説します。
参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
口腔連携強化加算の目的
口腔連携強化加算は利用者に接する機会の多い介護職員や看護職員が、利用者の口腔内の状態を確認し、スムーズな歯科医療につなげるのを目的としています。
そもそも口腔内を他人に見られたり、歯の状態を確認されたりするのは恥ずかしいと感じる人が多いのではないでしょうか。
しかも、高齢者の場合自分の口腔内の状態があまり良くないと感じていてもそれをうまく伝えられなかったり、遠慮してしまったりしてスムーズな受診につながらないことも考えられます。
そのため、歯科医療の関係者や家族以外で利用者と信頼関係が構築されている、介護職員や看護職員が口腔内の状態をさりげなく確認することが重要なのです。
口腔連携強化加算の算定要件
口腔連携強化加算の算定要件は以下の通りです。
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項目 |
概要 |
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口腔の健康状態を評価すること |
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歯科医療機関と介護支援専門員に情報共有すること |
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厚生労働省の「(リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について)」で発信されている、口腔の健康状態の評価項目の詳細は次の通りです。
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項目 |
評価 |
評価基準 |
評価が必要な理由 |
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開口 |
1. できる 2. できない |
上下の前歯の間に指2本分(縦)入る程度まで口が開かない場合(開口量3cm以下)は「2」とする |
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歯の汚れ |
1. なし 2. あり |
歯の表面や歯と歯の間に白や黄色の汚れなどがある場合には「2」とする |
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舌の汚れ |
1. なし 2. あり |
舌の表面に白や黄色、茶、黒色の汚れなどがある場合には「2」とする |
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歯肉の腫れ、出血 |
1. なし 2. あり |
歯肉が腫れている場合(反対側の同じ部分の歯肉との比較や周囲との比較)や歯磨きや口腔ケアの際に出血する場合は「2」とする |
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左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる |
1. できる 2. できない |
本人にしっかりかみしめられないとの認識がある場合、または義歯を入れても奥歯がない部分がある場合は「2」とする |
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むせ |
1. なし 2. あり |
通常時や食事時にむせがある場合や、明らかなむせはなくても、食後の痰がらみ、声の変化、息が荒くなるといった様子がある場合は「2」とする |
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ぶくぶくうがい |
1. できる 2. できない |
歯磨き後のうがいの際に口に水をためておけない場合や頬を膨らませない場合や膨らました頬を左右に動かせない場合は「2」とする |
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食物のため込み、残留 |
1. なし 2. あり |
食事の際に口の中に食物を飲み込まずためてしまう場合や飲み込んだ後に口を開けると食物が一部残っている場合は「2」とする |
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その他 |
自由記載 |
歯や粘膜に痛みがある、口の中の乾燥、口臭、義歯の汚れ、義歯がすぐに外れる、口の中に薬が残っているなどの気になる点があれば記載する |
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歯科医師などに よる口腔内など の確認の必要 性 |
1. 低い 2. 高い |
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現場の職員が利用者の口腔内の健康状態を評価し、歯科医療機関とケアマネジャーに情報共有をすれば加算を申請できると覚えておきましょう。
口腔連携強化加算を申請する上での注意点
口腔連携強化加算を申請する上で覚えておきたい注意点は以下の2つです。
- 口腔・栄養スクリーニング加算と居宅療養管理指導をすでに申請している場合は口腔連携強化加算を申請することはできない
- 利用者が他の介護事業所で口腔連携強化加算をすでに申請していた場合は重複申請できない
利用者が複数の事業所で異なる介護サービスを受けている場合、特に注意が必要です。
参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
口腔連携強化加算が新設された背景
口腔連携強化加算が新設された背景には、どのようなことがあるのでしょうか。
3つご紹介します。
利用者が必要な歯科治療を受けられていない

画像出典:厚生労働省 第232回社会保障審議会介護給付費分科会資料「口腔・栄養」
2023年の第232回社会保障審議会 介護給付費分科会の資料「口腔・栄養」において、要介護の高齢者290人を対象に歯科医療と口腔健康管理について調査を行いました。
すると上記画像のように歯科治療が必要な人が64.3%いたにもかかわらず、その中で実際に歯科治療を受けた人は2.4%しかいないことがわかったのです。
このことから利用者が必要な歯科治療を受けるためには、口腔連携医療加算が重要な役割を果たすと予想されます。
参考:厚生労働省 第232回社会保障審議会介護給付費分科会資料「口腔・栄養」
介護保険施設入所者が口腔内スクリーニングを受けられていない

画像出典:厚生労働省 第232回社会保障審議会介護給付費分科会資料「口腔・栄養」
「口腔・栄養」の資料で老人健康保険施設503施設と、介護医療院294施設に対して口腔内スクリーニングの実施状況についてたずねたところ、上記画像のように口腔衛生管理加算の有無でスクリーニングの実施状況が大きく異なることがわかりました。
老人健康保険施設において、加算がある事業所では79.7%が全員に口腔内スクリーニングを実施しているにもかかわらず、加算のない事業所では37.3%にまで減少します。
また介護医療院において、加算がある事業所では85.9%が全員に口腔内スクリーニングを実施していますが、加算のない事業所では42.1%にまで減るのです。
これらのことから利用者が適切な口腔健康管理を受けるためには、口腔連携医療加算が重要な役割を果たすと予想できます。
居住系サービスにおける口腔管理の不足

画像出典:厚生労働省 第232回社会保障審議会介護給付費分科会資料「口腔・栄養」
「口腔・栄養」の資料で特定施設入所者65人を対象に、「定期的な口腔のアセスメント」「歯科衛生士による口腔衛生管理」「歯科専門職による個別プラン作成」「歯科治療」の4つの項目の有無を調査したところ、上記画像のような結果となりました。
「定期的な口腔のアセスメント」「歯科衛生士による口腔衛生管理」「歯科治療」については20%前後の施設が行っていましたが、「歯科専門職による個別プラン作成」はほぼ行われていなかったのです。
介護サービスの中でも特に施設サービスの利用者に向けて、口腔内の医療的な管理にもっと力を入れた方がよいとわかる結果だと言えるでしょう。
参考:厚生労働省 第232回社会保障審議会介護給付費分科会資料「口腔・栄養」
口腔連携強化加算を申請するメリット
口腔連携強化加算を申請する事業所、職員、利用者のメリットはそれぞれ次の通りです。
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項目 |
概要 |
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事業所 |
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職員 |
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利用者 |
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口腔連携強化加算は利用者だけにメリットがあると捉えられがちですが、事業所と現場で働く職員にもメリットがあるのを知っておくのが大切です。
口腔連携強化加算を取得する手順
口腔連携強化加算を取得する手順を3Stepにわけてご紹介します。
連携歯科医療機関を探す
連携歯科医療機関とは、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関のことです。
口腔連携強化加算の算定においては、連携歯科医療機関が複数あっても問題ないとされています。
まずは連携歯科医療機関になってくれそうな歯科を探してみましょう。
連携歯科医療機関に相談できる体制を整える
口腔連携強化加算を算定するにあたっては、連携歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護事業所の職員からの相談に対応する体制を確保し、その旨を文書で取り決めなければなりません。
相談できる体制を確保するとは、具体的には自分の介護事業所が歯科医療機関に利用者の口腔の健康について相談や報告ができるように契約を結んでおくことを指します。
契約をする際の文書の書式については特に指定はありませんが、一般社団法人日本老年歯科医学会がホームページで書式の例を公開しているため、作成の際に参考にするのもよいでしょう。
書式の例に記載されている項目は以下の通りです。
- 当該契約書において契約する事項
- 実施事項
- 契約形式
- 注意事項
- 法人名と事業所名
契約形式の項目では有償契約と無償契約のどちらにするかを選べるようになっており、有償契約の場合は金額、回数、時間などの詳細も記載できるようになっています。
連携していく中でトラブルを起こさないようにするためにも、介護事業所と歯科医療機関の双方が納得、合意の上で契約を結ぶことが大切です。
参考:一般社団法人日本老年歯科医学会 「特任委員会(老健事業・連携強化)」
届出を出す
連携歯科医療機関との契約が完了したら、次は口腔連携強化加算を申請するための届出を出します。
届出のための書式は厚生労働省の「令和6年度介護報酬改定について」のページにある「体制届出に関する通知」という項目内の「・(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年6月】」というExcelです。
Excelを立ち上げ、下のタブから「別紙11」を選択すると「口腔連携強化加算に関する届出書」が表示されます。
届出書に記載しなければならない項目は次の通りです。
- 事業所名
- 異動区分
- 施設種別
- 歯科医療機関との連携の状況
届出書を作成したら、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は市町村、それ以外の介護サービスは都道府県に提出します。
書式や記載内容に不備がないよう、確認してから提出をしましょう。
また手順に不明な点があれば、事業所のある市町村に確認するようにしてください。
介護事業所と医療機関のスムーズな連携をサポートします

株式会社プレゼンス・メディカルでは介護事業所と医療機関がスムーズに連携できるよう、AIを用いた業務効率化をご提案しています。
口腔連携強化加算を得るためには介護職員や看護職員と利用者さまとの間でまずは信頼関係を構築する必要があるため、ご利用者さまに接する時間を確保しなければなりません。
そのためにはデータの整理や情報共有などの人間でなくてもできる作業はAIにしてもらうことで効率化し、できるだけ職員にはご利用者さまとのコミュニケーションに時間を割いてもらうのです。
口腔連携強化加算を取得するのは、ご利用者さまへのサービス向上だけではなく介護事業所として競合他社との差別化にもつながります。
職員の負荷軽減をしながら口腔連携強化加算の取得を目指したい方は、次のページもごらんください。
FUNCTIONS&PRODUCT | 喀痰吸引等研修の講習・資格・介護・福祉の研修実績|株式会社プレゼンス・メディカル
まとめ
口腔連携強化加算とは2024年の介護報酬改定において新設された加算の1つで、利用者に近い存在である介護職員や看護職員が利用者の口腔の情報を歯科専門職やケアマネジャーに共有することで得られる加算です。
対象者は利用者全員で、対象となる介護サービスは訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護です。
利用者だけではなく介護事業所、職員にとってもメリットがある加算のため、この記事も参考にしてぜひ積極的に口腔連携強化加算を申請してみてください。
本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。

